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ノベルティを選ぶ際に知っておきたい注意点として「景品表示法」をご存知でしょうか?
ノベルティを選ぶ際にはまず、予算やターゲット層、記念品なのか購入特典なのかなどの目的を考えることが多いですよね。
その中でも景品表示法とは、ノベルティを製作する前に必ず押さえておかなければならない法律です。
必須の知識だとしても、聞き馴染みのない方も多いかと思います。

今回は、景品表示法のポイントや上限金額についてご紹介します!
ノベルティの定義ってそもそも何?
そもそもノベルティってどこから…?と思う方も多いのではないでしょうか?
ノベルティとは、企業が販売促進の一環として企業名や商品名、サービス名やロゴなどを入れて製作して無料で配布するアイテムのことを指します。
主に認知向上やブランディング、集客を目的として配られます。
ノベルティや販促品の定義についてはこちらの記事でも詳しくご紹介しています!

景品表示法とは?
近年、商品やサービスの購入のために、それに合わせた景品の提供なども増えてきています。
しかし、消費者が景品のために商品やサービスを選ぶようになることで、不当に高い商品や、質の良くないサービスなどを買わされて不利益を被る恐れがあります。
景品表示法では、このような不利益を消費者が受けることがないように、景品類の最高額や総額などを制限する制度です。
景品表示法は、消費者を守るための法律と言えます。
景品表示法の概要
ここまで景品表示法の目的についてご説明しましたが、具体的にどのようなことが禁止されているのでしょうか?
主な概要は下記の2点です。
- 不当表示
- 過大な景品の提供

ここからはそれぞれの内容について詳しくご説明します!
不当表示
不当表示とは、商品やサービスの広告をする際に「実際よりも品質や規格が著しく優れている」「ほかの企業よりも著しく有利である」などといった、消費者に誤認させる表示を規制することを指します。
商品のパッケージやお店の看板だけでなく、テレビやラジオのCM、インターネット広告やセールスの電話などもこの法律の規制対象になります。
商品やサービスの良さを伝えることは大切ですが、不当な表示にあたらないように気をつけましょう。
過大な景品の提供
景品表示法では、消費者へ提供する景品に上限金額を設けて過度に高額な景品類の提供が行われないよう規制が行われています。
景品目当てで商品やサービスを選び、質の悪い商品や価格の高い物を買わされて消費者が不利益を受けてしまわないように、景品の金額には上限が定められています。
景品類に該当するノベルティも規制の対象ですので、気をつけるようにしましょう。
景品表示法には上限金額がある?
景品表示法では、景品にかかる金額の上限も定められています。
景品の部類が下記の3つに分けられており、それぞれで金額と定義も異なります。
②共同懸賞
③総付景品

ここからはそれぞれの種類ごとに詳しく説明していきます。
一般懸賞
一般懸賞とは、商品購入者やサービス利用者に対してくじやゲームなどを行って景品を提供することを指します。
一般懸賞では、5,000円未満は取引価格の20倍、5,000円以上は10万円が上限額と定められています。
また、総額の限度額は懸賞に係る売上予定総額の2%までとなっています。
共同懸賞
共同懸賞とは、複数の事業者が共同で行う懸賞のことを指します。
例えば、一定の地域内(市町村など)の小売業者やサービス事業者が共同で実施する「◯◯まつり」などもこれに該当します。
共同懸賞の上限額は取引価格にかかわらず30万円までとされており、上限総額は懸賞に係る売上予定総額の3%までとなっています。
総付景品
総付景品とは、商品やサービスを利用したり、来店したりする人にもれなく提供する景品のことを指します。
例えば、商品の購入者特典や申込者・来店者への先着順プレゼントなどは「総付景品」と呼ばれます。
ノベルティは総付景品に該当するパターンが多いので注意しましょう。
総付景品では、取引価格が1,000円未満であれば200円、1,000円以上であれば取引価格の5分の1が上限となっています。
販促グッズドットコム厳選!ノベルティにオススメのアイテム3選
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まとめ
ノベルティ選ぶ際には予算やターゲットや目的の明確化はもちろん、景品表示法の内容をきちんと理解しておく必要があります。
すべてのアイテムに関連する法律ではないですが、ノベルティにも該当する商品はいくつかありますので、アイテムを選ぶ際はそのあたりも意識して選ぶようにしましょう。
正しい知識を持って、効果のある販促活動をできるようにしていきたいですね!

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